愛媛大学文理学部ならびに理学部同窓会規約

第1条

本会は愛媛大学文理学部ならびに理学部同窓会と称し、愛媛大学理学同窓会と略称する。本部は松山市文京町2−5愛媛大学理学部内に置く。必要ある時は、総会の議を経て支部を置くことが出来る。

第2条

本会は愛媛大学理学部と密接な連繋を保ってその発展に資するとともに会員相互の親睦を図ることを目的とする。

第3条

本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う

  1. 総会、 
  2. 会員名簿をかねた会報の発行、
  3. 会員名簿の整備、
  4. その他必要な事業

第4条

本会は次の会員をもって組織する。
1.正会員  愛媛大学文理学部理学科及び理学部卒業生 
       愛媛大学大学院理学研究科修了生
2.準会員  愛媛大学理学部及び大学院理学研究科入学生
3.特別会員 愛媛大学理学部教職員
4.賛助会員 旧教職員及び本会の趣旨に賛同し、幹事会で承認されたもの

第5条

本会に次の役員を置く。

  1. 会長 1名
  2. 幹事 若干名
  3. 監査 2名
  4. 顧問 2名

第6条

会長及び監査は総会において正会員の中から互選し、幹事は会長が委嘱する。任期は時期総会までとする。但し、再任は妨げない。

第7条

顧問は理学部長と事務長とする。

第8条

幹事の内1名は特別会員中から顧問と協議の上、会長が委嘱する。

第9条

会長は本会を代表し、会務を総括し、必要に応じ幹事会又は総会を開くことが出来る。

第10条

幹事は会務を掌握し、本会の運営に関する企画等に当たる。

第11条

監査は本会の会計を監査する。

第12条

本会の経費は会費及び寄付金ならびにその他の収入をもって当てる。

第13条

会費は入学の際終身会費として5,000円を納入する。

第14条

正会員は、住所、姓名、職業等に変更が生じた場合及びその他必要な事項はこれを本部に連絡するものとする。

第15条

本規約の改正は総会出席者の過半数を必要とする。

(附則) 本規約は昭和54年8月18日から施行し、同日から適用する。